2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
インターネットによる動画配信サービスといいますものには何種類かございまして、例えば、送信者が同時かつ一斉に受信者へ番組を送信するような、IPマルチキャストサービスと私どもは呼んでおりますが、こういうものもございます。
インターネットによる動画配信サービスといいますものには何種類かございまして、例えば、送信者が同時かつ一斉に受信者へ番組を送信するような、IPマルチキャストサービスと私どもは呼んでおりますが、こういうものもございます。
今委員が平成十三年の役務利用放送法の審議の引用をされましたけれども、その法策定の時点においては、IPマルチキャストを用いたサービスがどのように展開されるかが明確でなかったということでございますけれども、この法律の成立後、具体的な申請について検討をしたところ、役務利用放送法上の放送の定義に該当し、技術基準も満たすものとして総務大臣より登録がなされたところでございます。
ただ、IPマルチキャストについて言えば、送信者の方からとにかく一斉に同時にばっと送って、受信者の方は、ある意味では、流れてくるのをストップされているところを解除するだけで、送信者に対して直接要求するという仕組みにはなっていないというふうに技術的に私も理解をしております。
そこで、具体例でお尋ねいたしますが、二〇〇一年に電気通信役務利用放送法案が議論されたときに、インターネット放送の一種と考え得るIPマルチキャストについて政府答弁がありました。
現在、南北大東地区におきましては通信衛星を用いてアナログ放送の視聴を確保しておりますが、このように衛星でございますとか共同受信設備、あるいは最近ではIPマルチキャストと、様々な伝送手段を用いまして、現在アナログテレビが視聴できるエリアにつきましては一〇〇%デジタル放送がカバーできるように、放送事業者や地元自治体等関係者の御協力を得ながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
そして、最終的に、御指摘されました離島だとか山間部、条件不利地域、電波を直接受信できないところも出てくるわけでありますので、こうした空白を作らないために、やはり共同受信施設や衛星、IPマルチキャストなど様々な伝送手段というものを使って一〇〇%できるようにしたいというふうに思っています。 いずれにしろ、最後にやるのではなくて、もう今からそうした対策を取っていくということであります。
○政府参考人(鈴木康雄君) ただいま御指摘の、地上デジタル放送を補完する手段として期待されておりますIPマルチキャスト方式を用いた映像配信でございますが、放送制度上はこれは放送に当たります。
本法律案は、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、著作権法上、有線放送と同様の取扱いとすること、視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずること、著作権等を侵害して作成された物の輸出行為を著作権等の侵害行為とみなすことなどを内容とするものであります。
一、IPマルチキャスト放送(電気通信役務利用放送法に基づくIPマルチキャスト技術を用いた有線電気通信の送信)が、著作物等の利用形態としては、著作権法に規定する有線放送とほぼ同様であることにかんがみ、事業者が自ら番組を調達して放送する「自主放送」の著作権法上の位置付けについても、速やかに検討を進めること。
御指摘の改正法の中身でございますが、いわゆるIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について必要な手当てをするものでございます。このIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信は、地上デジタル放送への全面移行に当たりまして、難視聴地域において放送が受信されるための重要な手段として期待をされておるわけでございます。
○井上哲士君 今挙げられたものは公正な利用からいって必要なものだと思うんですが、今回はIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信が本年末に開始される予定だということが理由なわけですね。これ、いわゆる地デジ放送二〇一一年完全実施のための補完策ということでありますが、文化庁としてこのIPマルチキャスト放送が本年末に開始されるという具体例を掌握されているんでしょうか。
地上デジタル放送への全面移行に向け、その補完路として、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信が期待されております。当該同時再送信が本年末に開始される予定であることから、放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等の権利を制限するとともに、有線放送事業の拡大等を踏まえ、有線放送による放送の同時再送信について、実演家等に報酬請求権を付与するものであります。
第一に、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、IPマルチキャスト放送を有線放送と同様の取り扱いとする等の措置を講ずること、 第二に、視覚障害者に対する録音図書の送信、特許審査等の行政手続のために必要な複製をより円滑に行えるようにするための措置等、情報化等に対応した権利制限の拡大を行うこと、 第三に、著作権等の侵害に係る刑事罰について、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに
○加茂川政府参考人 今回の法改正に至ります手続といたしましては、文化審議会の著作権分科会で、関係者、専門家のみならず関係団体との十分な意見交換、議論を踏まえて成案を得たものでございまして、IPマルチキャスト放送に関係する事業者または、実はこれは有線放送も全く同機能を持つものでございますから関係団体として意見を聴取いたしましたけれども、関係団体から特に異論なく、今回の法改正については御理解をいただいておるところでございます
次に、今回の法改正のもう一つの柱なんですが、言われているIPマルチキャスト放送における著作権法の扱いのことでございますが、今回の改正で、IPマルチキャスト放送において地上波放送を同時再送信する場合のことですが、実演家らの許諾権がございますけれども、報酬請求権へと変わってしまうわけですね。これはいわば権利の引き下げだというふうに理解していいのでしょうかということなんです。
IPマルチキャスト放送による同時再送信が今年度末、すなわち平成十八年度末に開始される予定であることは、委員御指摘のとおりでございます。(松本(大)委員「年末ですか」と呼ぶ)十八年末でございます。この十二月ということでございます。
○澤雄二君 今御答弁にありましたIPマルチキャストというのは基本的には未放送地域だというふうに確認をしておきたいというふうに思いますけれども、それは大した数ではないでしょう。そうすると、今御答弁の中であった、やっぱりメーンに普及させる目玉というのは一つはチューナー、アダプターとも言われておりますが、このチューナーによる普及、一番安くて五千円ぐらいには最後なるかなというふうに期待をされています。
また、それから電波をアンテナで受信をするということがメーンなわけでありますけれども、それから例えば、それに加えてケーブルテレビ、今マンション等ではたくさん入っていますけれども、ケーブルテレビによる受信とそれからIPマルチキャストによる光ファイバー網を使ったそういう受信とか、こういったいわゆるアンテナで受信をする以外にも、補完的なそういう伝送路の多様化、こういったことを一層推進していくことによってまた
そして三番目には、IPマルチキャストや衛星など最新の技術を用いて、いわゆる伝送路をしっかりと選択肢を多様化していって、結果的に一〇〇%の方がデジタル放送にアクセスできるような、そういう工夫をしていくことが必要だと思っております。 その意味では、先ほどから委員も御指摘のように、これこそまさにきめ細かな対応が必要であると思っておりまして、そうした役割を適切に果たしてまいりたいというふうに思います。
○竹中国務大臣 この国会でも御審議をいただきました情報基盤の整備等々、実は、IPマルチキャスト等々の情報の多様化に向けた非常に重要な手段になると思っております。その意味では、今の段階では、そういう広い意味でのブロードバンドネットワーク、ブロードバンドのインフラに関しての地域間のデジタルデバイドを解消していくということが、結果的には今議論した点にもつながっていくというふうに考えております。
○横光委員 二段階と言いますが、まず最初、今回のIPマルチキャストがこうしてスタートしておるわけですから、そういった場合の著作権の権利侵害というのは、損なわれていることを早急に改めなきゃいけない。そういった意味では法改正が必要だと思うんですね。ですから、さっき文化庁と相談もしていないと言うんですが、これは大変な大きな問題なんですね。著作権の問題をやはり相談すべきだ。
そこで、アナログ放送終了時点で県内九七%のエリアで地上デジタル放送が視聴可能なのか、九七%のエリアは中継局だけでカバーできるのかあるいは補完としてIPマルチキャスト等を活用するのか、その点について一つ。 二つ目は、デジタル投資がローカル局の経営圧迫ということをよく耳にするのでありますが、どういうふうな試算の中でそのことが言われるんでしょうか。
まず、先生がおっしゃるような、IPマルチキャストを放送として認めてほしい、それを速やかにやるには、私どももいろいろ法律あるいは文化庁での議論も勉強はいたしました。その中で、有線放送部分をなくして放送に持ち込むのはすぐには難しい。しかし、二〇一一年に向けてはしっかりそういうようにしていただきたい。
一方で、もう一つ重要なのは、IPマルチキャストでありますとか衛星の活用であるとか、伝送路が今非常に多様化して技術が進歩しておりますから、そういう視聴者の選択肢の多様化を図る、そして、デジタル全面移行を実現するために必要な措置を考えていくということが、これも重要な手段であろうかと思います。
さらに、昨日発表されましたIPマルチキャストの問題、ブロードバンドを使った著作権の取り扱いの問題、これについても、きのう方向性が出ましたが、法改正は近々やられるんでしょう。ただ、これについても、本格的にこの時代に対応した改正かというと、まだ全面的なところまで踏み込んでいないという気がしております。
○澤雄二君 地上デジタル放送がカバーできないところがあると、そのカバーできない地域の人たちのためにIPマルチキャストを使うとテレビが見れるようになります、これが正に通信と放送の融合ということの分かりやすい一つの象徴なんですというお話をNHKのスペシャル番組でされました。そのお考えは今でも変わりないかということです。
○参考人(松原聡君) IPマルチキャストの扱いについて、今委員がおっしゃった補完的というのは、実は総務省が情報通信審議会で昨年に出した中間報告の中でそれが示されているわけです。要するに、地デジ、地上波のデジタル化に際して電波だけでは通らないから、補完的にIPマルチキャストあるいはCSですね、衛星を含めて使うと、この方針自体は懇談会の方針ではなくて、政府の審議会で出た方針であります。
もし、その今言われたIPマルチキャストいうのが融合という意味の非常に象徴的だ、まあ唯一かもしれません、まあ唯一じゃないかもしれないけど、だということならば、IPマルチキャストが放送か放送じゃないかという区別だけしてしまえばこの議論は済むのかなと思うんです。 つまり、放送というのは一対nだということだとすると、IPマルチキャストは放送だとすれば一対nの中に入れてしまえばいい。
実は、ここでもう一つ重要なのは、最近の技術の進歩を反映して、例えば、純粋に電波を飛ばすだけではなくて、IPマルチキャストであるとか衛星とか、非常に多様な選択肢でデジタルな放送を行うことが可能になってきているということでございます。このデジタルな技術を活用して、実態的にきめ細かく皆さんのところにデジタルな放送が行き渡るように、そういう対応をぜひしたいというふうに考えております。
○政府参考人(清水英雄君) 先生御指摘のとおり、IPマルチキャストを用いた放送の展開の場合には、大きな問題としてまず著作権の問題としてございます。
今実験の課題を説明させていただきましたように、今後とも検討をしなけりゃいけない課題として、今委員がポッドキャストとおっしゃった部分について、十万人という規模のこの学生の規模に対する対応が、現在のIPマルチキャストと言われるインターネット放送の形式で徐々に対応できる環境は整いつつありますが、まだ十分ではないということで、こういった面での検討が必要なこと、また実験段階では著作権的に、著作権の面で問題のない
○辰野政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、現在、このIPマルチキャスト放送につきましては、これは著作権法上有線放送というふうには解釈できないと明確に考えております。
○辰野政府参考人 今の御指摘の中に、有線放送とIPマルチキャスト放送とはメディアとしての特性や利用の実態が必ずしも同じでないという御指摘がありましたが、このことは重々承知をいたしております。
このIPマルチキャスト放送のシステムは、IPマルチキャスト事業者が放送センターで受信をして、そしてそれを再送信によって家庭へ番組を送るというシステムでございます。それが今お話しのように通信ということになりますと、IPマルチキャスト事業者が再送信するに当たっては、個別に実演家の皆様方から許諾を得なくてはならないわけでございます。
委員の御質問は、その公共性の担保をしからばどのようにするかということなわけでございますけれども、これは幾つか今法体系大変細かく分かれておりますけれども、現在四社がこのサービスを提供しておりますIPマルチキャスト方式によりますこの有線役務利用放送に関しては、番組の基準の作成でございますとか放送番組の審議機関の設置等の放送法の規定が準用されるというようなものが常にございます。
それが、例えば先ほどの質問にもありましたけども、IPマルチキャストの分野にそういうことを考えておられるならば、放送業者もそれから通信業者も割合きれいに整理して物事を考えていくんだと思うんです。でも、IPマルチキャストでもなさそうだぞと。もっと先に放送全部がインターネットに代わるというようなことを座長はおっしゃっていますし、一体どの辺までのことを考えておられるのか。
いわゆるIPマルチキャスト方式と言われるものでありますが、これを仮に認めていくというふうになりますと、既存の地上波による放送局の枠組みに大きな影響を与えるんじゃないかと。いわゆる、今は県単位に免許を与えるというのが基本になっておるわけでございますし、放送局も県単位で営業活動をしておるわけですけれども、このIPマルチキャストはそういう県とか区域の限定は基本的にないシステムだと思います。